私立学校振興・共済事業団が私立学校振興・共済事業団法に則り
粛々と行っている私立学校への支援の中のひとつとして組み込まれている私学共済。
当然ですがその加入条件は誰でもOKというわけではありません。
しっかりとした条件が定められています。
私学共済の加入条件は、まず学校法人等に使用されている事です。
この「使用されている」という条件ですが、実質上の雇用関係があり
一定の仕事を担当し、常時一定期間の拘束を受けている事、と明記されています。
つまり、教師として雇われていて、ちゃんと仕事があり、この時間まで仕事しなさいと言われている人、と言えばわかりやすいでしょうか。
その拘束時間、つまりは勤務時間によって、加入OKか見合わせかが決まってくるようです。
問題は、この加入条件のボーダーとなる勤務時間ですが、実は学校によって異なっています。
法律等での明確な線引きはなく、学校に委ねているというのが実情なのです。
ですので、条件は勤務先に直接問うしか知る方法はありません。
大まかな目安としては、週当たり9〜12時間以上というのが
最低ラインのようです。
週休2日制の場合、5日間で9〜12時間、つまり1日2コマくらいは担当していないとダメという事になります。
正雇用の職員であれば、なんら問題のない数字ですが、非常勤講師の場合は微妙なラインですね。
その科目を学年で一人しか担当していないという場合であれば、クラスの数にもよりますが、大抵は問題ないでしょう。
担当教師が複数いる場合は厳しい事もあるかもしれません。
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